インボイス制度とは
-
消費税額が今年の10月から変わります
消費税は受け取った消費税から支払った消費税を控除して納税しますが、今年の10月からは、原則として適格課税事業者の登録番号のある請求書や領収証に記載された消費税のみが控除できるようになります。それ以外の消費税は支払っても控除されません。
インボイス制度が始まる前に知っておくポイント
事業者として知っておくべき
消費税の適格課税事業者の申請・届け出は今年の4月までとなっています。10月からは登録番号を記載した請求書や領収証でないと売上先が消費税を控除できなくなるので、それまでに税務署から登録番号を発行してもらい、請求書等に印刷しておく必要がありますから、早めの申請をお勧めします。
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
営業時間
10:00~18:00
Access
山本光一国際会計事務所
| 住所 | 〒162-0814 東京都新宿区新小川町1-14 飯田橋リープレックスビス2F Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
03-5579-8939 |
| FAX番号 | 03-5579-8922 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝 |
| 最寄りの施設 | JR飯田橋駅(東口) 徒歩4分 有楽町線飯田橋駅(B1) 徒歩3分 南北線飯田橋駅(B1) 徒歩3分 東西線飯田橋駅(B1) 徒歩5分 |
バリアフリー |
対応 |
駐車場 |
近隣のコインパーキング |
国際税務や海外取引を中心に個人や法人様の税務会計を細やかにサポートしております。JRや東京メトロの飯田橋駅から徒歩ですぐの場所に事務所を構えており、お客様のご希望に合わせてご指定の場所へと軽いフットワークで訪問し、ご相談に真摯に対応してまいります。
お問い合わせ
Contact
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
関連記事
Related
-
2022.12.23新宿 | 会計事務所
-
2022.12.23新宿 | 税理士
-
2022.12.23高い英語力を活かして海外取引のお悩み解決を支援 | 新宿で会計事務所へのご依頼は山本光一国際会計事務所
-
2022.12.23外資系企業の税務や英文会計をワンストップサポート | 新宿で会計事務所へのご依頼は山本光一国際会計事務所
-
2022.12.23海外取引に関連した税務の問題解決を丁寧にサポート | 新宿で会計事務所へのご依頼は山本光一国際会計事務所
-
2022.12.23英語ができる税理士に国際税務の相談をしたい方へ | 新宿で会計事務所へのご依頼は山本光一国際会計事務所
-
2022.12.23節税や融資のコンサルティングを行う実績多数の税理士 | 新宿で会計事務所へのご依頼は山本光一国際会計事務所
-
2022.12.23税務調査のアドバイスや現場立会でサポートする税理士 | 新宿で会計事務所へのご依頼は山本光一国際会計事務所
-
2022.12.23国際税務と海外取引に特化してサポートする税理士 | 新宿で会計事務所へのご依頼は山本光一国際会計事務所
-
2022.12.23海外取引について英語対応の税理士に相談したい方へ | 新宿で会計事務所へのご依頼は山本光一国際会計事務所